会社設立・起業に関する事なら、当事務所までお気軽にご相談下さい!

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(1)当事務所は、「初回のご相談は無料!」です。
 まずはお客様のご要望やどんな小さな不安な事も、遠慮せずにお話下さい。「日本行政書士連合会主催のADR機関認証研修」にてお客様の話を聞くトレーニングを積んでいますので、お気軽に相談して下さい。その中で条件が合わなかったりお客様の事情で依頼にならない場合も、料金は頂きませんのでご安心下さい。

(2)会社設立後の諸官署への手続や、労務管理のサポートもおまかせください!
 当ホームページで当事務所を偶然知ってくださったお客様にも、一期一会の出会いを大切にしておもてなし致します。また設立後にすぐに発生する諸官署への開業届や許認可の申請手続き、事業運営におけるコンサルティングにも対応させていただきます

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NPO法人設立代行サービス

NPO法人設立について

NPO法人設立の流れと費用     

       メールによるお問合せ・お申し込み

メールによるお問い合わせは初回無料です!!お気軽にどうぞ!以下お問合せフォームから必要事項をご記入頂き送信下さい。メールは年中無休24時間受付可能です。 

 お電話によるお問合せ・お申し込み  
お電話によるお問合せ・お申し込みにつきましては以下の時間にてお願い致します。

  営業日: 月曜日〜金曜日(基本土日、祝日休み)
  営業時間: 9:0018:00
  電話番号: 097-558-6320
 

面談でのお打合せ
面談につきましては完全予約制を取らせて頂いております。平日時間の取れないサラリーマンの方などはご予約頂ければ土日でも対応致します。

以下お問合せメールフォーム若しくは電話:(097-558-6320)にてまず、ご連絡下さい。 

お問い合せ

会社設立トピックス〜公益法人制度改革について

平成20年12月より公益法人の制度が変わりました。

 

― 現在の財団は新制度への移行手続が必要です ―

現行の主務官庁制・許可主義を廃止 → 法人の設立と公益性の判断を分離

 

既に財団を設立されている場合

現行の財団法人

   ↓

一般財団法人

又は

公益財団法人

となります。

平成20年12月1日より平成25年11月30日までの間に財団の種類を選択し、移行手続きを行う事が必要です。
☆手続きを怠るとみなし解散となります!

新規に財団の設立の場合

まずは一般財団法人を設立

   ↓

その後、条件を満たすことにより、   
公益財団法人となることが出来ます。

 

一般財団と公益財団のどちらを選択すればいいか?

@収益事業が50%以上かどうか。

A寄付を受けることが多いかどうか。

B株式等の財産を、租税特別措置法40条又は50条の規定を受けたことがあるか、受け入れる予定があるかで分かれてきます。

 

まずはお気軽にこちらまでご相談下さい。

会社設立サポート

 会社設立のメリットとしては、個人事業に比べて金融機関や官公署に対して信用が得られやすく、株式会社の場合は株式を発行し、大きな資金調達がしやすくなります。
 また責任の範囲も有限責任なので、倒産したときの個人的なリスクが少なく、社会的信用や節税対策、その他資金調達の面から考えても会社組織にする価値は十分にあります。新会社法の施行後に要件が緩和されて、なにかと創業時負担になる資金や人の面でも、「小さな組織から、大きく育てる」事ができます。
 当事務所では、株式会社設立のサポートを専門に、これから新しく事業を創められる方に、さまざまなご要望に対応した、誠実でスムーズな設立を行なっております。
また個人事業から「法人成り」への手続も行なっています。
 会社設立後の官公署への届出手続きや、労働保険・社会保険手続き、給与計算業務等トータルな手続きや相談サポートを行ないます。
ぜひ当事務所の会社設立サービスをご利用下さい。

☆株式会社設立

☆合同会社設立

☆NPO法人設立

☆医療法人設立

まずはお気軽にこちらまでご相談下さい。(無料)

 

 

会社経営サポート

 会社を設立し運営を始めるにあたり、さまざまな官公署への申請や手続が発生します。

 まず労働保険(労災保険・雇用保険)は、ほとんどの事業所で従業員を雇えば、加入義務が発生します。会社を設立後、行政庁から成立手続きを行なうように指導を受けますが、それでも手続きを行なわない事業主は、さかのぼって労働保険料の徴収が行なわれ、追徴金が徴収されます。

 また社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人の場合または5人以上人を雇った個人事業主には加入義務が発生します。会社を設立後、強制適用事業所が加入の届出を怠ると、法的に罰せられますので、新規適用の手続きは、会社の義務と言えます。

 このように会社を運営する為に必要な、会社設立後の労働保険・社会保険手続き、給与計算等、当事務所ではトータルな手続きや相談サポートを行ないます。ぜひ当事務所の会社経営サービスをご利用下さい。

無料助成金診断はこちらまで!

無料就業規則診断はこちらまで!

☆労働保険手続・社会保険手続業務

☆給与計算業務

☆就業規則の作成・変更手続

☆会社契約書作成手続

まずはお気軽にこちらまでご相談下さい。(無料 )

労務管理トピックス

  労災保険料率の見直し
  平成21年度より、38業種の労災保険料率が引き下げられます。
 

ただし、一部の業種では反対に引き上げられるようです。

  建設事業の労務比率の改定
「舗装工事業」20から19%へ
「鉄道又は軌道新設事業」23から24%へ
「既設建築物設備工事業」21から22%へ
   
雇用保険料率の引き下げ
  平成21年度に限り、雇用保険料率が引き下げられます。
  引き下げ率0.4パーセント(労使各0.2パーセント)
   
出産育児一時金
 

現行(35万円)の出産育児一時金が
2009年1月より38万円
2009年10月から42万円になります。
これは、緊急小子化対策として行われる2011年3月までの暫定的な措置です。

   
   健康保険料率の決定
   現在、全国一律の健康保険料率は8.2%ですが、平成21年9月分から都道府県ごとの保険料率に改定されます。

 健康保険・厚生年金保険料率の詳しい内容についてはこちらまで!

社会保険と労働保険の届出期限の一部が統一
  平成21年度より社会保険の算定基礎届期限と労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新期限が統一されます。
  その結果、社会保険の算定基礎届の期限と労働保険の年度更新の期限を合わせることになり、7月10日に統一されます。
よって、年度更新手続は、6月1日から7月10日までの間で行うことになります。
労働保険料の算定方法は変わりません
  算定期間は以下のとおり
(算定期間)
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

 労働保険料率の詳しい内容についてはこちらまで!

 

まずはお気軽にこちらまでご相談下さい。

助成金申請サポート

 助成金とは、雇用保険の適用を受けた事業主が一定の条件を満たした場合、政府から支給される返済不要の公的支援制度です。特に厚生労働省の助成金は、「人」に関して環境整備を行なう企業に対して給付するもので、ほとんど業種を問わず活用できます。助成金の金額は、数万円から数百万円といろいろありますが、厚生労働省管轄の助成金は、事業主が負担する労働保険料の一部がその財源になっていて、受給できる助成金を受給しない理由はありません。

 しかし助成金は数十種類もあり、複雑な助成金申請の中から会社にあった正確な助成金の情報を把握するのは至難の技です。このような複雑な助成金申請を、アウトソーシングする事で、コストの削減をはかれ、本業に集中していただけます。

ぜひ当事務所の助成金申請サービスをご利用下さい。

☆中小企業基盤人材助成金

☆特定求職者雇用助成金

☆試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

☆受給資格者創業助成金

☆高年齢等共同就業創出助成金

まずはお気軽にこちらまでご相談下さい。(無料

アウトソーシング(給与計算代行)

 会社を設立し、従業員を雇入れた場合、毎月給与計算を行い、従業員に月に1回決まった日に給与を支払う事になります。給与計算とは、従業員との雇用契約で決まった給与から、社会保険料、雇用保険料、税金、社内の財形貯蓄等を控除した、最終的な差し引き支給額を確定する事務作業になります。このような煩雑な給与計算を、アウトソーシングする事で、事務処理に関するコストの削減をはかれ、経営者は企業経営に、社員は本来の業務に集中していただけます。

ぜひ当事務所の給与計算代行サービスをご利用下さい。

 

まずはお気軽にこちらまでご相談下さい。(無料)

アドバイザリー(顧問相談)

 社会保険・労働保険の手続きは、社会保険事務所・労働基準局・ハローワークという具合に役所が多岐に渡ることや、頻繁に保険料や制度が改正され細かい事務作業が必要となる事から、自社で対応する事は会社の大きな負担となります。このように負担の大きな社会保険・労働保険の手続きを、当事務所では従業員の管理や経営上での問題も含め、コンサルティングして解決するように対応いたします。

 また就業規則の作成・変更に関する事や、助成金の申請手続き、事業主が社員に相談できない内容や、役所に聞きづらい内容もご相談に応じます。

ぜひ当事務所の顧問相談サービスをご利用下さい。

 

まずはお気軽にこちらまでご相談下さい。(無料)