一般社団法人とは

 

一般社団法人とは、公益制度法人改革により、設立できる社団法人です。従来の公益法人制度によると、社団法人の設立には、主務官庁制・許可主義が必要でした。法人の設立と公益性の判断は一体であり、主務官庁が公益性の判断をしたうえで、法人が設立できたのです。公益法人制度改革により、法人の設立と公益性の判断が分離され、主務官庁制、許可主義が廃止されました。一般社団法人は、主務官庁の許可なく、公益性の判断もなく、登記のみで設立できるます。これにより、社団法人は、一般社団法人と公益社団法人の2種類になるのです。また、従来は、法人税は収益事業のみ課税され、法人格と税の優遇が連動していましたが、今後は、公益財団法人が税優遇を受けることになります。そして、一般社団法人のうち、希望する法人は、民間有識者による意見に基づき、行政庁が公益性の判断を行ったうえで、公益社団法人となります。

社団法人の定義

 

社団法人とは、一定の目的で社員が結合した団体(社団)のうち、法人格を有するものです。社員とは、従業員のことではなく、出資者のことで、株式会社では株主に相当します。社団法人には、次のような種類があります。①民法上の公益社団法人②会社法による営利社団法人。一般に社団法人という場合、公益社団法人をいうこともあります。公益法人制度改革により、社団法人の制度が見直されます。

一般社団法人の定款

一般社団法人は、設立にあたり、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。定款には、次のようなことを記載しなくてはなりません。

 ①  目的
 ②  名称
 ③  主たる事務所の所在地
 ④  設立時社員の氏名又は名称及び住所
 ⑤  社員の資格の得喪に関する規定
 ⑥  公告方法
 ⑦  事業年度

監事、理事会または会計監査人を置く場合には、それについても記載しなくてはなりません。また、一般社団法人の社員に剰余金の分配を受ける権利を与えるといった定めは、記載しても効力を有しません。

一般社団法人の流れ

 2人以上の設立者が集まり法人化の準備

 

 定款等の作成・準備

  

 公証人役場で定款認証

  

 法務局で設立登記申請

 ↓

 手続き完了

設立後、それぞれの官公署に各届出が必要になります。当事務所では、設立後の届出サポートも行なっています。

 

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号