労働保険とは

 

 労働保険(労災保険・雇用保険)は、ほとんどの事業所で従業員を雇えば、加入義務が発生します。
 会社が設立後、行政庁から成立手続きを行なうように指導を受けますが、それでも手続きを行なわない事業主は、さかのぼって労働保険料の徴収が行なわれ、追徴金が徴収されます。
 さらに事業主が、故意に成立手続きを行なわない期間に労災が発生した場合、事業主は追徴金が課せられたり、労災保険給付の全部または一部が徴収されます。
 また、労災保険成立手続きを行なわない期間に、労災等が発生した場合莫大な費用が事業主に課せられます。
 このように会社を運営する為に必要な、会社設立後の労働険手続き・給与計算等、当事務所ではトータルな手続きや相談サポートを行ないます。
ぜひ当事務所の会社設立サービスをご利用下さい。

 

 

労働保険手続きサービスの流れ

 

労災保険・雇用保険の保険料の申告・納付等の手続きを同時に行ないます。

(1) 保険関係成立届
保険関係が成立した日(1人でも従業員を雇い入れた日)から10日以内。
☆事業所を管轄する労働基準監督署

 

(2) 概算保険料申告
保険関係が成立した日(1人でも従業員を雇い入れた日)から50日以内。
☆事業所を管轄する労働基準監督署または都道府県労働局または銀行・郵便局

 

(3) 雇用保険適用事業所
設置の日から10日以内
☆事業所を管轄する公共職業安定所

 

(4) 雇用保険被保険者資格取得届
資格取得の事実があった日の翌月10日まで
☆事業所を管轄する公共職業安定所

 

注意事項
a 役員や同居の親族の方は、原則として雇用保険の被保険者とはなりません。
b 65歳以上の方で新たに雇用される方は原則として雇用保険の被保険者にはなりません。
c パート及び派遣労働者については、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上雇用される見込みである方は雇用保険の被保険者となります。

31日以上雇用が見込まれるとは
○ 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除くーき、この要件に該当することとなります。
  例
次の場合には、雇用契約期間が31日に満たなくても、原則として31日以上見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。
・雇用契約に更新する場合がある旨の定めがあり31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新のさだめはないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上 雇用された実績があるとき
 


労働保険の保険料


 

労災保険
・労災保険料は事業の種類により、1000分の4.5から1000分の118まで細かく定められています。
・労災保険料は、全額事業主が負担する事になり、従業員に支払う賃金総額に保険料を掛けたものが、保険料になります。

 

雇用保険(平成24年度)
・ 雇用保険料は、事業主と従業員がそれぞれの割合で負担します。
・ 雇用保険の保険料率は、現在以下のとおりです。

 事業内容  保険率  事業主負担率  被保険者負担率 
 一般の事業   1000分の13.5   1000分の8.5   1000分の5
 建設の事業  1000分の16.5  1000分の10.5   1000分の6

       
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料の合計となります。

 

 

 

労働保険新規加入手続費用について


申請手数料        31,500円
(但し当事務所で顧問契約を同時にお申し込みの方は半額の15,750円)
5名を超える場合は、1人あたり2,100円加算します。
☆添付書類として履歴事項証明書が必要になります。

 

お問合せの電話・メールは下記まで、お気軽にお問合せ下さい。 
 

労災保険料率
(平成21年4月1日より改定予定)
赤字が変わる業種です。
事業の種類の分類
番号
事 業 の 種 類 労災保険率
林業 02又は03 林業 60/1000
漁業 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 41/1000
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 40/1000
鉱業 21 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 87/1000
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 30/1000
24 原油又は天然ガス鉱業 6.5/1000
25 採石業 70/1000
26 その他の鉱業 24/1000
建設事業 31 水力発電施設,ずい道等新設事業 103/1000
32 道路新設事業 15/1000
33 舗装工事業 11/1000
34 鉄道又は軌道新設事業 18/1000
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 13/1000
38 既設建築物設備工事業 14/1000
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 9/1000
37 その他の建設事業 19/1000
製造業 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 6.5/1000
65 たばこ等製造業 5.5/1000
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4.5/1000
44 木材又は木製品製造業 15/1000
45 パルプ又は紙製造業 7/1000
46 印刷又は製本業 4.5/1000
47 化学工業 5/1000
48 ガラス又はセメント製造業 7.5/1000
66 コンクリート製造業 14/1000
62 陶磁器製品製造業 18/1000
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26/1000
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 7/1000
51 非鉄金属精錬業 8.5/1000
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 7.5/1000
53 鋳物業 19/1000
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 11/1000
63 洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 7.5/1000
55 めっき業 6/1000
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。) 6.5/1000
57 電気機械器具製造業 3.5/1000
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 5/1000
59 船舶製造又は修理業 23/1000
60 計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 3/1000
64 貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 5.5/1000
61 その他の製造業 7.5/1000
運輸業 71 交通運輸事業 5/1000
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 11/1000
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 12/1000
74 港湾荷役業 17/1000
電気,ガス,水道又は熱供給の事業 81 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 3.5/1000
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 12/1000
91 清掃,火葬又はと畜の事業 13/1000
93 ビルメンテナンス業 6/1000
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7/1000
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 3/1000
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 4/1000
99 金融業、保険業又は不動産業 3/1000
94 その他の各種事業 3/1000

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号