Q:
最低資本金制度がなくなったということですが、資本金は1円でもよいですか?
A:
資本金1円でも会社をつくることができます。
しかし、資本金が1円だとすぐに債務超過になってしまいますので、融資や借入れを行なうのが難しくなります。融資や借入れを検討されている方は資本金を少し多めにしたほうがよいでしょう。
Q:
取締役は3人いなければダメですか?
A:
取締役会を置かない非公開会社(株式に譲渡制限を設けている会社)の場合は1人以上でよいです。
また、非公開会社の場合は任期10年にすることも可能です。
Q:
役員の任期はどう変わりましたか?
A:
従来の株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年(委員会等設置会社を除きます)、有限会社の取締役の任期はありませんでした。
新会社法においては、非公開会社(株式に譲渡制限を設けている会社)の取締役・監査役の任期は最長10年まで伸張することができるようになりました。
Q:
類似商号の調査はいらないって本当ですか?
A: 類似商号の制度は撤廃されました。そのため原則として自由に商号をつけることができます。ただし不正競争防止法という法律により、誰でも知っている大会社などの名前を使うことはできません。
Q:
株券は発行しなければいけませんか?
A:
株券は発行する必要がなくなりました。
株券の発行を原則としていた旧法とは違い、株券の不発行が原則となりました。
また、定款で株券発行を定めた場合でも、非公開会社(株式に譲渡制限を設けている会社)では、株主からの要求がない限り株券の発行は不要です。
Q:
有限会社はどうすればよいのですか?
A:
有限会社は株式会社に変更するか、そのまま有限会社として存続するかを自由に選ぶことができます。
今までのように、株式会社に組織変更するために増資をする必要がなくなりましたので、これを機に株式会社に変更するのもよいでしょう。
株式会社に変更するには次の手続きが必要になります。
●定款変更
●有限会社の解散登記
●株式会社の設立登記
Q:
消費税の特例って何ですか?
A:
資本金が1,000万円未満の法人を設立した場合、設立から2期分の申告義務が免除されます。
今までの株式会社は1,000万円という最低資本金があったため、株式会社をつくったら1期目から消費税の課税事業者となってしまいました。
Q: 脱サラして独立を考えていますが、個人事業と会社ではどちらの方がよいですか?
A: 簡単に始められるという点では、個人事業のほうが勝っていますが、社会的信用や税金面での優遇、経費の認められる範囲などは、会社の方がメリットが多いのも事実です。
Q: 株式会社と合同会社では、どちらがいいの?
A:
一概にどちらが良いとはいえません。
一般的には株式会社のほうが大規模で信用力のあるイメージがあります。
合同会社は新しいスタイルの会社として非常に注目されています。
Q: 自宅を本店にして会社設立をすることはできますか?
A:
はい、できます。
ただし、業種によっては、事務所の広さや場所などの規程があり難しい場合もあります。
また賃貸の場合などは家賃の何割かは経費とする事ができます。
Q: 何日くらいで会社設立できまますか?
A: 事前準備にもよりますが、最短で株式会社は7〜10日で設立可能です。
Q: 会社員ですが、今の会社をやめずに、株式会社を設立する事はできますか?
A:
はい、できます。
法律的には問題ありません。
ただ、現在勤務している会社の就業規則や社内規定などで、副業が禁止されている場合がありますので、ご注意ください。
Q: 株式会社の設立を考えていますが、資本金は本当に1円で設立できますか?
A:
はい、できます。
ただ資本金には、会社設立時の事業資金と規模を表すという面があります。
設立直後にすぐに売上や入金があればいいですが、無いと極端な話、文房具を買うお金も無いという事になります。
新規の取引先などが資本金1円だと、どう思うかということもあります。
また、融資を考えている方は資本金1円だと融資を受けるのはかなり厳しいと思います。
必要な融資額を考慮して資本金を決めるのも重要です。
当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。