下記にあるように建設業の許可を受けるのに必要な資格・条件など詳しく書いています。

できるだけわかりやすくまとめていますが,それでもかなり細かいと思われることでしょう。
それも当然です。建設業許可申請を行うために必要な経験・資格が条件ごとに非常に細かく規定されているからです。

中にはそんなことを少しでも知っている業者さんの中には,はじめからあきらめている方もいらっしゃるでしょう。


 

確かに,十数枚もある書類,手引き,読むのも面倒ですでも,
あきらめないでください!

 

「建設業許可は信頼の置ける建設業者」の証です!

 建設業許可申請に関するご相談は、当事務所がお役に立ちますので、下記までお気軽にご相談下さい。

 

ご相談はお気軽に、こちらまでお問合せ下さい。

 

 

建設業許可の種類ついて

 

大臣許可と知事許可

国土交通大臣許可を受ける場合 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可を受ける場合 一つの都道府県に営業所がある場合

建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば大分県知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は大分県本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は日本中どこでも可能となります。

 

 

一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設業の許可は一般と特定に区分されています。特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。

1. 一般建設業の許可

建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、一件の下請代金が3,000万円未満(建築工事一式の場合は、4,500万円未満)の場合に必要な許可。

2. 特定建設業の許可

発注者から直接請け負った一部の工事において、下請負人に出す下請代金の合計が、3,000万円以上(建築工事一式の場合は、4,500万円以上)の工事を行う場合に必要な許可。

 

 

建設業許可申請の流れ

建設業許可取得を決めたら、以下のようなスケジュールで許可を取得することになります。申請手続きスケジュール(新規・知事許可の場合)

1、 要件のチェック
2、 必要書類の収集
3、 申請書類等の作成
4、申請書を窓口に提出、窓口受理
5、 審 査
6、許 可
7、許可通知書と申請書副本の送付

☆以上の手続の流れで通常申請後、約1ヶ月から1ヶ月半位かかります。

建設業手続後の流れ

建設業許可

前回申請日から5年ごと ·  請負金額500万円以上の工事を受ける為 ·    公共工事(入札)を受ける為
事業年度終了報告 決算日から4ヶ月以内に毎年 財務諸表等の毎年の決算の報告
入札を希望する場合
経営状況分析 決算日から4ヶ月以内に毎年 ·  経審の中の財務状況を判断する手続き。 ·  経審を受ける為に必要。
経営事項審査 決算日から4ヶ月以内に毎年 その会社のその年の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化する審査
入札参加資格審査 2年ごと(年末年始) · 各自治体の入札参加資格者名簿に経審の「点数」を元に「ランク分け」して登録する。 ·  入札を受ける資格を取得するということ · 登録が無いと入札の声は掛からない
入 札 その都度  

許可後の手続について

建設業許可を取得してからも、行うべき手続はたくさんあります。

建設業者として、営業を継続していくだけでも最低限以下の手続を行う必要があります。
建設業を継続して営業していくために、最低限行う手続
①営業年度終了届
②建設業許可の更新
③変更届

 

①営業年度終了届 →毎年決算日終了後4ヵ月以内に提出

営業年度終了届とは、毎年会社の決算が終わった後に、営業年度が終了し、決算をも行ったという報告をする届出です。
添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書などがあります。また株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。
この「営業年度終了届出書」の提出は、毎年面倒でも行う必要があります。毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。
当事務所では、お客様に面倒をかけないように、毎年責任もって変更手続をおこないますので、お気軽にご利用下さい。

 

②建設業許可の更新 →建設業許可の有効期間は5年間

建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。
そこで、5年ごとに更新をする必要があります。更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。
更新の手続を依頼したい方はこちら

 

③変更届 → 申請の内容に変更があった場合の届出は30日以内

建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、商号が変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届出書を提出しなければなりません。
営業年度終了届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、建設業許可の更新申請の際には、変更届けを行った後でないと、建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。

変更事項 提出期限
商号又は名称 変更後30日以内
営業所の所在地 変更後30日以内
資本金 変更後 30日以内
役員(就任、退任など) 変更後30日以内
経営業務管理責任者の変更 変更後2週間以内
専任技術者の変更 変更後2週間以内
廃業届 30日以内
建設業許可申請に掛かる法定費用
 
  申請区分 手数料
知事許可 新規、許可換え新規、
般・特新規
手数料  90,000
(現金、証紙等で納入)
業種追加または更新 手数料  50,000
(現金、証紙等で納入)
上記組み合わせにより加算されます
(例:更新+業追同時申請5万+5万=10万円となる)
大臣許可 新規、許可換え新規、
般・特新規
登録免許税  150,000
(管轄の税務署宛納入)
業種追加または更新 手数料  50,000
(収入印紙を貼付する)
上記組み合わせにより加算されます
  「許可換え新規」 とは、知事許可⇔大臣許可、知事許可⇔知事許可へと許可権者が変更となる場合の申請です 。
「般・特新規」とは、 一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合(又はその逆)をいいます 。
「業種追加」 とは、一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合、特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合をいいます。

 

 

  当事務所報酬
 

 

建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可、特定建設業許可別に、それぞれ以下の表により納入します。

項 目

料 金 備 考
新規知事許可一般 105000 申請手数料9万円が別途必要です。
新規大臣許可一般 157500 登録免許税は15万円です。
知事許可更新 52500円 手数料5万円が別途必要です。
大臣許可更新 73500円 手数料5万円が別途必要です。
業種追加 52,500円 手数料5万円が別途必要です。
決算変更届(知事) 31,500円 経審を受けない場合
決算変更届(大臣) 52,500円 経審を受けない場合
変更届(経管・専技等) 21,000円 経管・専技の変更
変更届(その他) 21,000円 役員・営業所・令3・資本金の変更
 

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号