事業を始めようと思った場合には、個人で営業するか、会社で営業するかをきめなければなりません。 では、個人でも、物の販売やサービスを提供することはできるのに、なぜわざわざ会社を作って商売するのでしょうか?会社と個人営業の最大の違いは、会社の信用力です。企業との取引において、『うちは、個人さんはお断り。会社としか取引しません。』という取引先も結構多いのが現状です。また、事務所を借りる際も、『会社でないと貸せません。』というオーナーさんも意外と多くいらっしゃいます。 このほかにも、会社を設立することには、事業の継続性、税金面で個人営業と比べてたくさんメリットがあります。以下で詳しく会社設立のメリットについてみていきましょう。

 

 会社設立のメリット

1.給与所得控除を利用できる。(節税になる)
法人化すると給与所得控除という税制上の制度を利用でき、個人事業主に比べて税金を安くする事が可能です。

2.所得の分散ができる(節税になる)
個人事業主に比べ所得の分散がやりやすくなり、節税に繋がります。

 

3.資本金1000万円未満で会社を設立すれば2事業年度、消費税が免除になる(節税になる)
現行の消費税法では、資本金1000万円未満の新設法人は、設立1期目と2期目も消費税が免除になります。
個人事業主で既に消費税を支払っている方も、資本金1000万円未満で法人成りすれば、2事業年度は消費税が免除になるという事です。 

 

4.社会的信用がアップする。
大企業(特に上場企業など)は、個人事業主とは取引しないをいう会社が多いです。
今後、大企業との取引や営業活動をお考えの方は、会社設立をお勧めします。

 

5.融資が受けやすくなる。
個人事業主の方でも融資を受けている方はたくさんいますが、会社の方が融資は受けやすい傾向にあります。
会社を設立する方が、お金や手間をかけて設立しますので、やはり事業に対する意欲や本気度(決して個人事業がそうではないと言っているのではありません)があると判断されるようです。
特に大手金融機関からのプロパー融資などはその傾向が強いです。

 

6.助成金が受けやすくなる。
独立・起業時に助成金をご検討されている方も多いと思いますが、助成金によっては、法人しか対象にしない制度もあります。

 

7.決算期を自由に決められる。
個人事業の場合は、毎年1月1日〜12月31日の1年間が会計年度で、決算月は12月と決まっています。
法人は、ご自身の事業内容や取引先との関係などで事由に決算期を決められます。

 

8.欠損金(赤字)の繰越控除期間が7年(個人事業は3年)
欠損金(赤字)の繰越控除とは、事業で出た赤字を翌年以降に繰り越す事ができるという制度です。
赤字がでた年の翌年以降に黒字になった場合、その黒字は繰越された赤字と相殺されます。つまり課税所得が少なくなる(節税になる)という事です。
この繰越できる期間が個人事業は3年ですが、法人の場合は7年と有利になります。

 

9.経費の認められる範囲が広くなる。
役員社宅にすれば家賃の大半を経費にできる
経営者の出張日当も経費にできる
など、個人事業に比べて経費に認められる範囲が広くなります。

 

10.社会保険に加入できる。
社会保険(健康保険、厚生年金)に加入でき、個人事業主に比べて手厚い保障を受ける事が可能です。

 

11.インターネットのショッピングモールに出店できる。
最近、この理由で法人化する方も増えてきました。
Yahooなどは個人事業では出店できません。

 

会社設立のデメリット

 

1.赤字でも年間最低7万円(法人住民税の均等割)かかる。
個人事業の場合、事業が赤字(課税所得がゼロ)なら税金はかかりませんが、法人の場合は、年間最低7万円(法人住民税の均等割)がかかります。

2.交際費が全額、経費にならない。
個人事業の場合は、よほど不明瞭でない場合以外は、交際費は全額経費となりますが、
法人の場合は、全額経費になりません。

3.設立費用が個人事業よりかかる。
個人事業は、税務署に開業届け等を提出するだけで特に費用はかかりませんが、
法人の場合は、専門家に依頼しないでご自身で設立手続きをされても法定費用などが
かかります。

4.決算手続きが個人事業と比べて複雑になる。
法人の青色申告(ほとんどの方が青色申告を選択します)は、複式簿記で記帳しなければなりません。

5.社会保険料などの負担が増える。
個人事業に比べ手厚い保障が得られる社会保険ですが、その分保険料の負担も大きくなります。

 

 

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号