下記にあるように建設業の許可を受けるのに必要な資格・条件など詳しく書いています。
できるだけわかりやすくまとめていますが,それでもかなり細かいと思われることでしょう。
それも当然です。建設業許可申請を行うために必要な経験・資格が条件ごとに非常に細かく規定されているからです。

中にはそんなことを少しでも知っている業者さんの中には,はじめからあきらめている方もいらっしゃるでしょう。

確かに,十数枚もある書類,手引き,読むのも面倒ですでも,

あきらめないでください!

「建設業許可は信頼の置ける建設業者」の証です!

 建設業許可申請に関するご相談は、当事務所がお役に立ちますので、下記までお気軽にご相談下さい。

ご相談はお気軽に、こちらまでお問合せ下さい。

建設業の許可とは

 

建設業者が500万円を超える工事を請負う場合、元請負人・下請負人、個人・法人の区別の関係無く、都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。これを建設業の許可といいます。ただし、以下の軽微な建設工事(消費税込みの金額)は、許可が必要ありません。

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負金額が500万円未満のもの
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの

1. 1件の請負金額が1,500万円未満のもの

2. 請負金額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)

許可の業種とは

 

建設業は、請け負う工事の種類(土木一式工事や電気工事、管工事 等)に応じて、下記のように28の業種に分類されています。土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業 許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。

 

例えば電気工事と管工事をやりたいなら、両方の許可を受ける必要があるということです。ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。許可の有効期限は建設業許可の有効期限は5年間です。それ以後も引き続き建設業を営もうとするときは、期間の満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。

 

 

許可を受けることが出来る営業所とは

 

営業所とは本店や支店等、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

1.請負契約の見積もり、入札、契約締結のタフ的な業務を行っていること。

2.電話、机、各種事務台帳等を備え、住居区分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。

3.経営業務の管理責任者又は建設業法施工令第3条の使用人((1)に関する権限を付与された者)が常勤していること。

4.専任技術者が常勤していること。 つまり、建設業に無関係な支店や営業所、単なる登記上の本店や特定な目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所、連絡所等はこの営業所に該当しません。

また、同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはできません。

 

建設業許可の要件について

 

許可を受けるためには以下の要件を満たしていることが必要です。

1.経営業務の管理責任者がいること

2.専任の技術者がいること

3.請負契約に関して誠実性があること

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

5.欠格要件等に該当しないこと

 

 

経営業務の管理責任者とは

 

その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。許可を受けようとする者が法人の場合は、その常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。·                         

 ア 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること ·                         

 イ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること ·                         

 ウ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は本人に次ぐ地位。)にあって、経営業務を補佐する経験を有していること

 

 

専任の技術者とは

 

専任の技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。許可を受けて、建設業を営もうとする営業所のすべてに一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。

1.学歴と実務経験を有する者 許可を受ける建設業に関し、該当学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者

2.実務経験を有する者 許可を受ける建設業に関し、10年以上実務の経験を有する者

3. 資格を有する者許可を受ける建設業に関し、該当する資格を有する者

 

 

誠実性

請負契約に関して誠実性があることとは許可を受けようとする者は、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をしてはいけません。「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいいます。財産的基礎または金銭的信用とは倒産することが明白である場合を除き、許可申請時に以下の要件を満たす必要があります。一般建設業許可を受ける場合次のいずれかに該当する必要があります

ア 自己資本の額が500万円以上であること

イ 500万円以上の資金を調達する能力が有すること

ウ 許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること

特定建設業許可を受ける場合次のすべてに該当する必要があります

ア 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと

イ 流動比率が75パーセント以上であること

 ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上あること

 

 

欠格要件等とは

 

①許可を受けようとするものが、次に掲げる事項に該当しないこと

ア 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

イ 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したことなどによりその許可を取り消されて5年を得ない者

ウ 許可の取消処分を免れる為に廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

オ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

カ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるの、若しくは暴力団による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

キ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者

②許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき、又は重要な事実の記載が欠けているとき

 

 

許可後の手続について

 

建設業許可を取得してからも、行うべき手続はたくさんあります。

建設業者として、営業を継続していくだけでも最低限以下の手続を行う必要があります。
建設業を継続して営業していくために、最低限行う手続

①営業年度終了届
②建設業許可の更新
③変更届

 

営業年度終了届 →毎年決算日終了後4ヵ月以内に提出

営業年度終了届とは、毎年会社の決算が終わった後に、営業年度が終了し、決算をも行ったという報告をする届出です。
添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書などがあります。また株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。
この「営業年度終了届出書」の提出は、毎年面倒でも行う必要があります。毎年提出を行っていない場合は、5年後の許可の更新申請の際に、許可の更新手続きを行うことができない場合がありますので、注意しましょう。
当事務所では、お客様に面倒をかけないように、毎年責任もって変更手続をおこないますので、お気軽にご利用下さい。

 

②建設業許可の更新 →建設業許可の有効期間は5年間

建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。
そこで、5年ごとに更新をする必要があります。更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。
更新の手続を依頼したい方はこちら

 

③変更届 → 申請の内容に変更があった場合の届出は30日以内

建設業の許可を受けた後に、たとえば会社の役員が代わったとか、商号が変更されたなどといったように、申請内容に変更が生じた場合は、その都度、変更届出書を提出しなければなりません。
営業年度終了届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、建設業許可の更新申請の際には、変更届けを行った後でないと、建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。

変更事項 提出期限
商号又は名称 変更後30日以内
営業所の所在地 変更後30日以内
資本金 変更後 30日以内
役員(就任、退任など) 変更後30日以内
経営業務管理責任者の変更 変更後2週間以内
専任技術者の変更 変更後2週間以内
廃業届 30日以内

建設業許可申請に掛かる法定費用

 
  申請区分 手数料
知事許可 新規、許可換え新規、
般・特新規
手数料  90,000
(現金、証紙等で納入)
業種追加または更新 手数料  50,000
(現金、証紙等で納入)
上記組み合わせにより加算されます
(例:更新+業追同時申請5万+5万=10万円となる)
大臣許可 新規、許可換え新規、
般・特新規
登録免許税  150,000
(管轄の税務署宛納入)
業種追加または更新 手数料  50,000
(収入印紙を貼付する)
上記組み合わせにより加算されます
  「許可換え新規」 とは、知事許可⇔大臣許可、知事許可⇔知事許可へと許可権者が変更となる場合の申請です 。
「般・特新規」とは、 一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合(又はその逆)をいいます 。
「業種追加」 とは、一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合、特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合をいいます。
  当事務所報酬
 

 

建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可、特定建設業許可別に、それぞれ以下の表により納入します。

項 目

料 金 備 考
新規知事許可一般 105000 申請手数料9万円が別途必要です。
新規大臣許可一般 157500 登録免許税は15万円です。
知事許可更新 52500円 手数料5万円が別途必要です。
大臣許可更新 73500円 手数料5万円が別途必要です。
業種追加 52,500円 手数料5万円が別途必要です。
決算変更届(知事) 31,500円 経審を受けない場合
決算変更届(大臣) 52,500円 経審を受けない場合
変更届(経管・専技等) 21,000円 経管・専技の変更
変更届(その他) 21,000円 役員・営業所・令3・資本金の変更
     
     
 

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号