一般財団法人とは

 

一般財団法人とは、公益制度法人改革により、あたらに設立することができるようになる財団法人のことを言います。従来の財団法人と一般財団法人の違い従来の公益法人制度では、財団法人の設立について、主務官庁制・許可主義がとられており、法人の設立と公益性の判断は一体でした。つまり、財団法人の設立にあたっては、主務官庁の許可が必要であり、主務官庁が公益性の判断をしていました。そして、法人格と税の優遇が連動され、法人税は収益事業のみ課税されることとされています。新制度では、主務官庁制、許可主義が廃止され、法人の設立と公益性の判断が分離され、財団法人には、一般財団法人と公益財団法人の2種類となります。一般財団法人は、主務官庁の許可なく、公益性の判断もなく、登記のみで設立できることとなります。そして、一般財団法人のうち、希望する法人に対して、民間有識者による意見に基づき、行政庁が公益性の判断を行ったものが、公益社団法人となります。
この公益財団法人が税優遇を受けることになります。

従来の財団法人と一般財団法人の比較

  従来の財団法人 一般財団法人
法人の設立 主務大臣の許可が必要 登記のみで設立
公益性の判断  主務官庁が自由に判断 一般財団法人のうち希望する法人に対して、委員会の意見に基づき、行政庁が認定
法人税   優遇(収益事業のみ課税) 公益社団法人のみ優遇

従来の財団法人

 

従来の財団法人は、特例民法法人となり、2013年11月30日までは、「財団法人」という名称が使えます。
それ以降は、公益性の認定を受けるか、一般財団法人への移行を申請することになります。
なお、業界団体等の有限責任中間法人は、一般社団法人に移行することになります。
また、特定非営利活動法人(NPO)は、従来通りで変更ありません。

 

一般財団法人の手続きの流れ

 ① 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
 ② 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
 ③ 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も)の選任を行う。
 
 ④ 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
 ⑤ 法務局に設立の登記の申請を行う。

設立後、それぞれの官公署に各届出が必要になります。当事務所では、設立後の届出サポートも行なっています。

 

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号