受給資格者創業支援助成金

雇用保険の失業手当を受けられる者が創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合、創業に要した費用の一部について助成金を支給します。創業計画認定申請書を作成し、法人等の設立の日の前日までに、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければいけません。

法人等の設立の日から起算して3ヶ月で支払った費用(受給対象になる創業経費に該当するもの)の合計額の3分の1の額(最高200万円まで)2回に分けて支給されます。

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号