社会保険とは

 

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人の場合、または5人以上の個人事業主には加入義務が発生します。会社が設立後、強制適用事業所が加入の届出を怠ると、法的に罰せられますので、新規適用の手続きは、会社の義務と言えます。
 社会保険に加入するメリットは、まず社会的信用が上がり、現在企業に欠かせないコンプライアンスを対外的にアピールできます。さらに社員も安心して勤める事ができ、また仕事へのモチベーションも上がり、優秀な社員を確保する事が可能になります。
 当事務所では、このような会社設立後の運営にとって必要な、社会保険手続き・給与計算等トータルな手続きや相談サポートを行ないます。
ぜひ当事務所の会社設立サービスをご利用下さい。

 

 

社会保険手続きサービスの流れ

 

届出の提出先は、社会保険事務所長等または健康保険組合。

(1) 提出書類
・ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・ 健康保険被扶養者(異動)届
・ 国民年金第3号被保険者資格取得届

 

(2) 提出期限
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
   5日以内

健康保険被扶養者(異動)届
   5日以内
 
国民年金第3号被保険者資格取得届
   14日以内

 

注意事項
a 資格取得時に標準報酬月額を決めななければなませんが、その額はその人がこれから受けるであろう報酬の額(通勤手当や時間外手当などの見込額を含む)で決定します。
b 社会保険の被保険者になるのは、適用事業所(法人はすべて適用)に使用される人です。代表者、常勤の役員、パート、アルバイトなども含まれます。
ただし、パートやアルバイトなどについては、適用される基準があり「労働時間が一般労働者のおおむね4分の3以上であり、かつ労働日日数が一般労働者のおおむね4分の3以上」の場合が該当することになっています。この基準は一般的なものであるので、具体的には社会保険事務所で確認することをお勧めします。
c 70歳以上の方は、厚生年金保険の被保険者になりません。(健康保険は該当します。)
d 被扶養者の範囲
①被保険者の配偶者(内縁関係を含む)、直系尊属、子、孫、弟妹で被保険者によって生計を維持されている方
②①以外の被保険者3親等内の親族で日本社によって生計を維持されている方、かつ、被保険者と同居している
被扶養者の認定を受けようとする方に収入がある場合には、次の基準で行われますが、社会通念上妥当性を欠く場合には、その具体的事情により判断されます。

1 被保険者と同一世帯に属している場合
被扶養者の認定を受けようとする方の年間収入が130万円未満であり、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、被扶養者となります。
2 被保険者と被扶養者として認定を受けようとする方が同一世帯に属してない場合
被扶養者として認定を受けようとする方の年間収入が130万円未満で、被保険者からの援助額より少ない場合は、被扶養者となります。
3 60歳以上の方や障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は130万円を180万円とします。
なお、年間収入とは、給与、年金、不動産収入、事業所得、利子、配当金などの恒常的な収入であり、譲渡所得のような1回限りのものは原則として含まれません。

認定に必要な添付書類
被扶養者(異動)届 収入の証明 A
所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者 添付書類なし(収入に関する証明は事業主の証明をもって省略できます。)
 収入の証明 B
所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっていない者 ①【退職した者】
△退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー又は雇用保険受給資格者証のコピー(待期中者)
②【雇用保険の失業給付の受給者又は終了者】
△雇用保険受給資格者証のコピー
③【年金受給者】
△年金証書・年金の改定通知書のコピー
【上記①②③に加えて他に収入がある者】 課税(非課税)証明書と併せて添付してください
【上記①②③に該当しない者】
 課税(非課税)証明書
 同居を条件とする者 ○被保険者と認定しようとする者の住民票の 写し(世帯全員のものでも良い)
 ※被扶養者の認定日の取扱い (届書の「⑩被扶養者になった日」に記入してください。)

認定日
資格取得届と同時に提出された場合 → 資格取得年月日
出生の場合 → 出生年月日
婚姻の場合 → 婚姻年月日
退職の場合 → 退職年月日の翌日(資格喪失日)

 

 

 

社会保険の保険料

健康保険(平成20年9月〜21年8月まで)
・ 健康保険料は標準報酬額の1000分の82になっていて、それを事業主と従業員で折半することになります。

 

厚生年金保険(平成20年9月〜21年8月まで)
・ 健康保険料は標準報酬額の1000分の153.5になっていて、それを事業主と従業員で折半することになります。

 

例えば標準報酬額が300,000円の場合、

  保険料 会社負担分 労働者負担分
 健康保険 24,600円 12,300円 12,300円
 厚生年金 46,050円 23,025円 23,025円

  社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料の合計となります。

 

 

社会保険新規加入手続費用について


申請手数料        31,500円
(但し当事務所で顧問契約を同時にお申し込みの方は半額の15,750円)
5名を超える場合は、1人あたり2,100円加算します。
☆添付書類として履歴事項証明書が必要になります。

 

 お問合せの電話・メールは下記まで、お気軽にお問合せ下さい。

平成24年度4月から健康保険・厚生年金保険月額表(大分県)

☆平成24年度の社会保険料については、下記リンク先までご確認ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/44.pdf

都道府県単位健康保険料率
健康保険協会の健康保険の保険料率が、平成21年9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)から都道府県別の料率に改定されます。
40歳から64歳までの介護保険第二被保険者については、下記の都道府県単位健康保険料率に全国一律の介護保険料率(1.19%)を加えた料率になります。
単位 %
都道府県 健康保険料率 都道府県 健康保険料率
北海道 8.26 滋賀県 8.18
青森県 8.21 京都府 8.P9
岩手県 8.18 大阪府 8.22
宮城県 8.19 兵庫県 8.20
秋田県 8.21 奈良県 8.21
山形県 8.18 和歌山県 8.21
福島県 8.20 鳥取県 8.20
茨城県 8.18 島根県 8.21
栃木県 8.18 岡山県 8.22
群馬県 8.17 広島県 8.22
埼玉県 8.17 山口県 8.22
千葉県 8.17 徳島県 8.24
東京都 8.18 香川県 8.23
神奈川県 8.19 愛媛県 8.19
新潟県 8.18 高知県 8.21
富山県 8.19 福岡県 8.24
石川県 8.21 佐賀県 8.25
福井県 8.20 長崎県 8.22
山梨県 8.17 熊本県 8.23
長野県 8.15 大分県 8.23
岐阜県 8.19 宮崎県 8.20
静岡県 8.17 鹿児島県 8.22
愛知県 8.19 沖縄県 8.20
三重県 8.19    
厚生年金保険料率
厚生年金保険利率については、平成29年まで毎年引き上げられることが決まっています。
平成21年9月分からの一般の方の厚生年金保険料率は下記のとおりです。
算定対象月 一般 坑内員・船員
平成20年9月分から平成21年8月分まで 15.35% 16.2%
平成21年9月分から平成22年8月分まで 15.704% 16.448%
平成22年9月分から平成23年8月分まで 16.058% 16.696%
平成23年9月分から平成24年8月分まで 16.412% 16.944%
平成24年9月分から平成25年8月分まで 16.766% 17.192%
平成25年9月分から平成26年8月分まで 17.12% 17.44%
平成26年9月分から平成27年8月分まで 17.474% 17.688%
平成27年9月分から平成28年8月分まで 17.828% 17.936%
平成28年9月分から平成29年8月分まで 18.182% 18.184%
平成29年9月分から 18.3% 18.3%
健康保険・厚生年金標準報酬月額表
介護保険料率 H21年3月分から適用
厚生年金保険料率 H20.9.1からH21.8.31適用
児童手当拠出金率 H19年4月分から適用
  単位:円
標  準  報  酬 報酬月額の範囲
 

 

 
以上         
未満
保   険  料  (被保険者負担分)
健  康  保  険 厚   生   年   金
等 級 月 額 日 額 介護保険に該当しない被保険者 介護保険に該当する被保険者(40歳以上〜65歳未満) 一    般 坑 内 員
船   員
健保 厚年
折半 折半 折半 折半
4.1% 4.695% 7.675% 8.1%
1 - 58,000 1,930 〜63,000 2,378 2,723.1 - -
2 - 68,000 2,270 63,000〜73,000 2,788 3,192.6 - -
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 3,198 3,662.1 - -
4 - 88,000 2,930 83,000〜93,000 3,608 4,131.6 - -
5 1 98,000 3,270 93,000〜101,000 4,018 4,601.1 7,521.50 7,938.00
6 2 104,000 3,470 101,000〜107,000 4,264 4,882.8 7,982.00 8,424.00
7 3 110,000 3,670 107,000〜114,000 4,510 5,164.5 8,442.50 8,910.00
8 4 118,000 3,930 114,000〜122,000 4,838 5,540.1 9,056.50 9,558.00
9 5 126,000 4,200 122,000〜130,000 5,166 5,915.7 9,670.50 10,206.00
10 6 134,000 4,470 130,000〜138,000 5,494 6,291.3 10,284.50 10,854.00
11 7 142,000 4,730 138,000〜146,000 5,822 6,666.9 10,898.50 11,502.00
12 8 150,000 5,000 146,000〜155,000 6,150 7,042.5 11,512.50 12,150.00
13 9 160,000 5,330 155,000〜165,000 6,560 7,512.0 12,280.00 12,960.00
14 10 170,000 5,670 165,000〜175,000 6,970 7,981.5 13,047.50 13,770.00
15 11 180,000 6,000 175,000〜185,000 7,380 8,451.0 13,815.00 14,580.00
16 12 190,000 6,330 185,000〜195,000 7,790 8,920.5 14,582.50 15,390.00
17 13 200,000 6,670 195,000〜210,000 8,200 9,390.0 15,350.00 16,200.00
18 14 220,000 7,330 210,000〜230,000 9,020 10,329.0 16,885.00 17,820.00
19 15 240,000 8,000 230,000〜250,000 9,840 11,268.0 18,420.00 19,440.00
20 16 260,000 8,670 250,000〜270,000 10,660 12,207.0 19,955.00 21,060.00
21 17 280,000 9,330 270,000〜290,000 11,480 13,146.0 21,490.00 22,680.00
22 18 300,000 10,000 290,000〜310,000 12,300 14,085.0 23,025.00 24,300.00
23 19 320,000 10,670 310,000〜330,000 13,120 15,024.0 24.560.00 25,920.00
24 20 340,000 11,330 330,000〜350,000 13,940 15,963.0 26,095.00 27,540.00
25 21 360,000 12,000 350,000〜370,000 14,760 16,902.0 27,630.00 29,160.00
26 22 380,000 12,670 370,000〜395,000 15,580 17,841.0 29,165.00 30,780.00
27 23 410,000 13,670 395,000〜425,000 16,810 19,249.5 31,467.50 33,210.00
28 24 440,000 14,670 425,000〜455,000 18,040 20,658.0 33,770.00 35,640.00
29 25 470,000 15,670 455,000〜485,000 19,270 22,066.5 36,072.50 38,070.00
30 26 500,000 16,670 485,000〜515,000 20,500 23,475.0 38,375.00 40,500.00
31 27 530,000 17,670 515,000〜545,000 21,730 24,883.5 40,677.50 42,930.00
32 28 560,000 18,670 545,000〜575,000 22,960 26,292.0 42,980.00 45,360.00
33 29 590,000 19,670 575,000〜605,000 24,190 27,700.5 45,282.50 47,790.00
34 30 620,000 20,670 605,000〜635,000 25,420 29,109.0 47,585.00 50,220.00
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 26,650 30,517.5 - -
36 - 680,000 22,670 665,000〜695,000 27,880 31,926.0 - -
37 - 710,000 23,670 695,000〜730,000 29,110 33,334.5 - -
38 - 750,000 25,000 730,000〜770,000 30,750 35,212.5 - -
39 - 790,000 26,330 770,000〜810,000 32,390 37,090.5 - -
40 - 830,000 27,670 810,000〜855,000 34,030 38,968.5 - -
41 - 880,000 29,330 855,000〜905,000 36,080 41,316.0 - -
42 - 930,000 31,000 905,000〜955,000 38,130 43,663.5 - -
43 - 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 40,180 46,011.0 - -
44 - 1,030,000 34,330 1,005,000〜1,055,000 42,230 48,358.5 - -
45 - 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 44,690 51,175.5 - -
46 - 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 47,150 53,992.5 - -
47 - 1,210,000 40,330 1,175,000〜保険料 49,610 56,809.5 - -
児童手当拠出金(全額事業主負担)
厚生年金保険の標準報酬月額の 0.13%
政府管掌健康保険料率
介護保険に該当しない被保険者〜標準報酬月額の 8.2%
介護保険に該当する被保険者 〜9.39%(うち介護保険料率は、1.19%)
厚生年金保険料率
  平成19年9月1日から平成20年8月31日まで
    一般は、15.350%、坑内員・船員は、16.200%、農林漁業団体の被保険者は、15.350%
    日本たばこ産業㈱は、15.55%、旅客鉄道会社等は、15.69%
厚生年金基金に加入している場合の厚生年金保険料率
  厚生年金基金に加入している人の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の人の保険料率から免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率になります。控除率は各加入基金により異なりますのでそれぞれ加入する厚生年金基金に確認してください。

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号