医療法人設立により、経営と医業を分化し、合理的な経営が可能となります。医療法人は、会社などの営利法人とは異なり、営利を目的とすることができず、配当をなすことはできません。医療法人は出資の態様により、財団医療法人と社団医療法人に分けられ、社団医療法人は社員の持分の定めが無いものと有るものに分けられます。

 

 

医療法人の特徴

(1) 診療所の経営と個人の家計を分離する事により収支が明確になり資金計画がたてやすい。

 

(2) 税務上、個人事業より優遇されている。医療法人より理事長に給与を支払うことになりますので、その給与は経費となります。その上、その給与は所得税額の計算上「給与所得控除」を受けることができます。個人事業主が勇退しても退職金を支払うことはできませんが、医療法人の場合は、退職金を支払うことができ、経費として計上できます。理事長が受け取った退職金は税制上大変有利です。生命保険料が個人契約では確定申告時に最高10万円しか控除できませんが医療法人契約では、条件さえ揃えば、かなりの金額を経費として計上することができます。

 

(3) 相続時の対策がたてやすい。

 

 

設立の要件

(1) 病院を開設する場合、自己資本が20%以上必要です。また、2ヶ月以上の運転資金が必要になります。

 

(2) 社員は、社団医療法人は原則として3名以上の社員を構成要素とします。

 

(3) 理事は、原則として3名以上。理事会は執行機関。理事長は原則として医師または歯科医師である理事から選出し、医療法人を代表します。

 

(4) 監事は、1名以上。会計と理事(長)を監査します。

 

(5) 社員総会は、医師または歯科医師である理事から選出し、医療法人を代表します。

 

 

設立の手続きについて

(1) 設立準備(素案、設立総会)

(2) 認可申請等の作成(申請書・議事録・事業計画・収支予算書)

(3) 事前審査指導及び問題点の指摘等

(4) 設立認可申請書の猪o 内部審査

(5) 医療審議会へ諮問

(6) 設立認可書交付・設立登記

(7) 登記完了届

(8) 病院・診療所等の開設届

 

設立後、それぞれの官公署に各届出が必要になります。当事務所では、設立後の届出サポートも行なっています。


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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号