堤経営法務事務所
代表 特定社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナー 堤通孝
〒870-0165 大分県大分市明野北5丁目5番6号
産廃収集運搬業許可が必要となるのは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする場合で、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
扱う産業廃棄物の種類によって、必要な許可が異なります。
特別管理産業廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
また、産業廃棄物の収集・運搬業と処分業の両方を行おうとする者は,それぞれの許可が必要となります。
なお,政令指定都市又は県外において,産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合は,政令指定都市又は関係県の許可も併せて受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業については,産業廃棄物の積む場所とおろす齒鰍フそれぞれについて,その場所を管轄する都道府県知事(政令指定都市は市長)の許可が必要となります。
ですので,産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、最低2箇所に申請する必要があるということになります。
産業廃棄物の種類
種類 | 具体例 (※印については業種の限定があります。) |
1 燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣 |
2 汚泥 | 工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムなど |
3 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液 |
5 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属石鹸液など、全てのアルカリ性廃液 |
6 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状液状の全ての合成高分子系化合物 |
7 紙くず ※ | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、 パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工 業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る】 |
8 木くず ※ | おがくず、バーク類など【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだものに限る】 |
9 繊維くず ※ | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る】 |
10 動植物性残渣 ※ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど【食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物】 |
11 ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
12 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
13 ガラスくず | ガラスくず、耐火煉瓦くず、陶磁器くずなど |
14 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など |
15 がれき類 | 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など |
16 動物の糞尿 ※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの糞尿【畜産農業に係るものに限る】 |
17 動物の死体 ※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体【畜産農業に係るものに限る】 |
18 ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は次に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集塵施設によって集められたもの
|
19 輸入廃棄物 | 輸入された廃棄物のうち、上記1〜18に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く |
20 | 上記1〜18に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など) |
※なお、特別管理産業廃棄物に該当するものは除く。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件として、次のようなものがあります。
次に掲げる者が、厚生労働大臣の認定する講習を修了していることが必要です。
A−申請者が法人の場合
代表者もしくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
B−申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。
排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、適正な搬入先が確保されていることが必要です。
以下のような場合には欠格事由に該当する可能性があります。(詳しくはお問い合せください。)
次の基準に従って、必要な運搬車・運搬容器等を整備する必要があります。
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
産業廃棄物収集運搬業許可に流れについて
1.取得する許可に係る産業廃棄物処理業にかかる講習会の受講が必要です。
許可申請時には、講習会の修了証の写しの添付が必要です。修了証の有効期限もありますので注意が必要です。更新申請の場合におきましても再度講習を受講する必要があります。
2.各種申請関連書類の準備
車検証や住民票などの証明書類関連の入手(有効期限がありますので注意が必要です)
搬入先の処理業の許可証(写)の入手(廃棄物の受入先との契約等により許可証の写しを入手)
運搬車両や容器の写真の撮影
その他申請書類や概要書などの作成
3.申請書の提出
各区域ごとの都道府県知事又は市長へ申請を行う必要があります。
申請書の正本と副本(写し)を提出(郵送申請不可)申請時に手数料を納付します。
4.審査について
提出後、許可申請が許可基準に適合しているがを審査します。
この際に書類不備の補正やその他追加書類が求められる場合もあります。
5.許可証の交付について
審査の結果、許可基準に適合しているときは、許可証が交付されます。
*申請から許可証の交付までは概ね2ヶ月〜3ヶ月程度です。
*申請先によって必要書類も若干異なります。
産業廃棄物収集運搬業許可許可後の手続き
1.変更届について
許可取得後、次の「届出を要する変更事項」に該当することとなった場合、変更の日から10日以内に、変更届を提出する必要があります。
「届出を要する変更事項」
1.事業の一部廃止(種類の減少)
2.住所
3.氏名又は名称
4.法定代理人
5.政令第6条の10に規定する使用人
6.法人の役員
7.発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主又は出資の額の5%以上の額に相当する出資者
8.住所を除く事務所、事業場
9.車両保管場所
10,収集運搬車両
11,組織変更(有限会社から株式会社等への変更)
12,積替え・保管施設を増設する場合
なお、12の場合には、届出の前に事前協議が必要です。
2.変更許可申請について
現在行っている事業の範囲を変更しようとする場合には変更許可申請が必要です。(その変更が事業の一部の廃止である場合は、変更届になります。)
事業の範囲の変更
1.取り扱う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類の追加
2.積替え・保管施設を新設することをいいます
3.廃止届について
事業の全部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、廃止届出書を提出しなければなりません。
なお、廃止届出の際には、許可証も返納します。
4.更新許可手続きについて
産業廃棄物許可は5年ごとに更新します。
許可期限の2か月前を目安に提出するようにします。
許可期限を過ぎた場合、受付けられない場合もあります。
産業廃棄物収集運搬業申請手数料 |
新規許可申請 81,000円 |
更新許可申請 73,000円 |
変更許可申請 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業申請手数料 |
新規許可申請 81,000円 |
更新許可申請 74,000円 |
変更許可申請 72,000円 |
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類
<新規許可申請の場合>
必要書類 | 個人 | 法人 |
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請書 | ○ | ○ |
申請者の本籍地入りの住民票 | ○ |
|
申請者の登記事項証明書 | ○ |
|
役員等全員分の本籍地入りの住民票 |
| ○ |
役員等全員分の登記事項証明書 |
| ○ |
株主・出資者が法人の場合 出資法人の法人登記簿謄本 |
| △ |
事業計画書(収集・運搬) | ○ | ○ |
廃棄物を運搬する時に容器を使用する必要がある場合 運搬容器の写真又はカタログ等 | △ | △ |
申請者の定款又は寄付行為の写し |
| ○ |
申請者の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
| ○ |
誓約書 | ○ | ○ |
収集・運搬車両一覧表 | ○ | ○ |
車検証の写し | ○ | ○ |
借用車両の場合 車両使用承諾書又は賃貸借契約書の写し | △ | △ |
収集・運搬車両の写真(前面、側面、荷台(特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合のみ) | ○ | ○ |
事務所の付近見取り図 | ○ | ○ |
事務所の使用権原を証する書類 | ○ | ○ |
駐車場の付近見取り図 | ○ | ○ |
駐車場の使用権原を証する書類 | ○ | ○ |
講習会の修了証の原本及び写し | ○ | ○ |
事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法 | ○ | ○ |
資産に関する調書 | ○ |
|
直前3年間の所得税の納税証明書 | ○ |
|
直前3年間の決算報告書 |
| ○ |
直前3年間の法人税の納税証明書 |
| ○ |
他自治体で既に許可を受けている場合 他自治体の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 申請中の場合は、他自治体への許可申請書の写し | △ | △ |
○:必要 △:該当する場合必要 ▲:石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合
<更新許可申請の場合>
必要書類 | 個人 | 法人 |
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請書 | ○ | ○ |
申請者の本籍地入りの住民票 | ○ |
|
申請者の登記事項証明書 | ○ |
|
役員等全員分の本籍地入りの住民票 |
| ○ |
役員等全員分の登記事項証明書 |
| ○ |
株主・出資者が法人の場合 出資法人の法人登記簿謄本 |
| △ |
事業計画書(収集・運搬) | ▲ | ▲ |
廃棄物を運搬する時に容器を使用する必要がある場合 運搬容器の写真又はカタログ等 |
|
|
申請者の定款又は寄付行為の写し |
| ○ |
申請者の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
| ○ |
誓約書 |
|
|
収集・運搬車両一覧表 |
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|
車検証の写し |
|
|
借用車両の場合 車両使用承諾書又は賃貸借契約書の写し |
|
|
収集・運搬車両の写真(前面、側面、荷台(特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合のみ) |
|
|
事務所の付近見取り図 |
|
|
事務所の使用権原を証する書類 |
|
|
駐車場の付近見取り図 |
|
|
駐車場の使用権原を証する書類 |
|
|
講習会の修了証の原本及び写し | ○ | ○ |
事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法 | ○ | ○ |
資産に関する調書 | ○ |
|
直前3年間の所得税の納税証明書 | ○ |
|
直前3年間の決算報告書 |
| ○ |
直前3年間の法人税の納税証明書 |
| ○ |
他自治体で既に許可を受けている場合 他自治体の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 申請中の場合は、他自治体への許可申請書の写し | △ | △ |
○:必要 △:該当する場合必要 ▲:石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合
<変更許可申請の場合>
必要書類 | 個人 | 法人 |
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請書 | ○ | ○ |
申請者の本籍地入りの住民票 | ○ |
|
申請者の登記事項証明書 | ○ |
|
役員等全員分の本籍地入りの住民票 |
| ○ |
役員等全員分の登記事項証明書 |
| ○ |
株主・出資者が法人の場合 出資法人の法人登記簿謄本 |
| △ |
事業計画書(収集・運搬) | ▲ | ▲ |
廃棄物を運搬する時に容器を使用する必要がある場合 運搬容器の写真又はカタログ等 |
|
|
申請者の定款又は寄付行為の写し |
| ○ |
申請者の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
| ○ |
誓約書 |
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収集・運搬車両一覧表 |
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|
車検証の写し |
|
|
借用車両の場合 車両使用承諾書又は賃貸借契約書の写し |
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|
収集・運搬車両の写真(前面、側面、荷台(特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合のみ) |
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|
事務所の付近見取り図 |
|
|
事務所の使用権原を証する書類 |
|
|
駐車場の付近見取り図 |
|
|
駐車場の使用権原を証する書類 |
|
|
講習会の修了証の原本及び写し | ○ | ○ |
事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法 | ○ | ○ |
資産に関する調書 | ○ |
|
直前3年間の所得税の納税証明書 | ○ |
|
直前3年間の決算報告書 |
| ○ |
直前3年間の法人税の納税証明書 |
| ○ |
他自治体で既に許可を受けている場合 他自治体の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 申請中の場合は、他自治体への許可申請書の写し | △ | △ |
○:必要 △:該当する場合必要 ▲:石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合
Q.産業廃棄物の運搬にはどのような許可が必要なのですか?
A.産業廃棄物の運搬には、運搬しようとする「産廃の品目」と「場所」に対応した許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取り扱う産廃の品目毎に取得する必要があります。
また、産業廃棄物のうち、爆発生、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係わる被害を生じるおそれがある産廃を「特別管理産業廃棄物」と呼んでいます。
許可は産廃を積み降ろし(収集と処理)する双方の区域で必要です。運搬の対象区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市は、市長)の許可をあらかじめ受けておく必要があります。
例えば、大阪府から京都府へ運搬する場合は、大阪及び京都での許可が必要です。
なお、運搬の際に「廃棄物を一時的に積み降ろして保管する場合」は、対応した許可を取得する必要があります。
Q.産廃許可は積み降ろしをする双方の場所で許可が必要ですが、途中の通過地点は許可が必要ですか?
A.いいえ、通過のみの場所には許可の必要がありません。
例えば、兵庫で積み込み、大阪を経由して京都へ行く場合は、「兵庫と京都」の許可は必要ですが、大阪では必要ありません。
Q.産廃の許可を受けた品目を変更することはできますか?
A.可能です。
産廃の許可には3種類有ります。
新規許可:初めて許可を取得する場合
更新許可:5年毎に許可の有効期限を延長する際の許可
変更許可:事業内容を変更する際の許可。
取扱品目を追加したい場合は、この変更許可の申請を行います。「積替え保管を含む・含まない」の変更も、変更許可申請の手続きをもって行います。
Q.主な許可要件は何ですか?
A.以下の許可要件を満たす必要があります。
1.講習会の修了
法人 代表者もしくは業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
個人 該当者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
2.経済的基礎を有すること
3.欠陥要件に該当してないこと
産業廃棄物の収集運搬業許可を取得する際には、認定講習会を受講していなければなりません。認定講習会の受講者は誰でもいいわけではありません。役所により異なりますが、東京都の場合は、代表者、役員、政令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者のいずれかが受講している必要があります。
認定講習会は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行っています。産業廃棄物収集運搬業許可で受講しなければならない講習の期間は2日間で費用は30,400円となっています。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請もそうなのですが、こちらも予約制になっています。場所にもよりますが、予約が取れにくい状況になっている会場もありますので、余裕を持って予約をしてください。
予約状況などは財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのサイトで確認ができます。講習の流れなども確認できますし、産業廃棄物についての情報も豊富なサイトですので、ご覧頂くことをおすすめします。
また、どこの会場で受講しても認定講習会を受講したことには変わりはありません。
ご不明点などございましたら、
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プロフィール
堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。
名前:堤通孝
職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント
ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/
メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp
資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士