堤経営法務事務所
代表 特定社会保険労務士・行政書士・ファイナンシャルプランナー 堤通孝
〒870-0165 大分県大分市明野北5丁目5番6号
会社の契約書について
契約というのは、対立する双方の意思表示の合致を言い、実は口頭でも成立します。例えば、AさんがBさんに「コレ下さい」と申し込みの意思表示をして、「分かりました、売りましょう」と承諾の意思表示をすればそれで契約が成立です。
契約というと、不動産等の大きなモノを取り扱う場合に結ぶものというイメージがありますが、実は、日々のスーパーでの買い物などでも立派な契約です。そういう意味では、皆さんは日常的に契約を交わしていることになります。
そして、特別不当な内容でない限り、原則として当事者間で自由に契約を結んでも良い事になっていますし、契約書として書面にする必要性はありません。
しかし、特にビジネスにおいては金額の大きいものや、重要な取引の場合はきちんと契約書として書面化します。
契約書の必要な場合
このように本来なら口頭で成立するはずの契約を契約書として書面化するのは、以下のような場合です。
①争いが起こった場合のよりどころになる。
あとで内容や契約の存在について争いがおこった場合に、内容や契約の存在を証明し、争いを解決するためのよりどころにするためです。
②未然に争いを防ぐ。
ビジネスにおいては、お金や数字が絡んでくるので、口頭だけの契約の場合は、後で「あの時こう言ったじゃないか」とか、「いやそのつもりは無かった」 などと言って争いが発生する可能性が高いです。契約書は、そういったトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
③取引のルールなどを決めて書面化し、円滑にビジネスを進めることができる。
業務提携を結んで仕事をする場合でも、口約束で仕事を進めるより、きちんとルールを書面化しておくと、相手方もいい加減な仕事ができないと感じ、ビジネスをきちんとしようとします。
相手方も、お金の条件などをきちんと書面に残しておく事で、安心して業務提携をすることができます。このように円滑にビジネスを進めるための役割を果たします。
このように、契約書というのは皆様のビジネスを安全にかつ円滑に進めるためには、必要なのです。
しかし、きちんと必要事項やお互いの主張などが盛り込まれていないと、せっかく契約書を作成しても、効果は半減してしまいます。
このような場合に、契約書の作成をご検討下さい。
· 取引先と継続取引に関する契約をしたい場合
· 新しいビジネスをする際の法的チェックをしたい場合
· 代理店、特約店契約を結びたい
· 業務提携をする場合のルール作りをしたい
· 共同経営をする場合のルールを作りたい
· 金銭を貸す場合
· 契約社員の雇用契約書を作りたい NPO法人の会員規約、会員契約書を作りたい など
☆このような契約書の作成や依頼については、当事務所にご相談下さい。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
会社設立手続・法人設立手続なら当事務所にお任せ下さい!
当事務所は大分県内・大分市・別府市エリアを中心に、迅速なフットワーで対応させて頂いていますので、「ご自分で会社設立をした場合に比べて、膨大な時間が節約」されます。また単に設立手続を行なうだけでなく、起業後の労働保険手続・社会保険手続や就業規則の作成、必要に応じて許認可申請や助成金申請のご提案など、ワンストップサポートを行なっています。初回ご相談は無料になっていますので、どうぞお気軽にお電話又はメールにてお問合せ下さい。
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プロフィール
堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。
名前:堤通孝
職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント
ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/
メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp
資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士