指定居宅サービス事業者指定申請、助成金取得、事業運営までお手伝いいたします。

 

介護事業をはじめたい方、異業種から介護事業参入を考えている経営者の方!

こんな方はぜひ活用下さい

  • 会社設立から訪問介護をはじめたい
  • 現在ある会社を活用して、異業種から介護事業に参入したい
  • NPO法人から事業者指定を取得して、介護事業を始めたい
  • 1円起業から訪問介護を始めたい
  • 介護事業ビジネス開始に関する手続等一切の手続を依頼したい など

 

法人設立(会社、NPO法人設立)から介護保険制度での介護ビジネスに参入するには

介護事業をスタートするには、法人であることが条件の一つになっています。

法人が無い場合はまず法人を設立することからはじめます。

手続:法人格の取得→事業者指定申請

どのような法人を設立するかですが、株式会社や有限会社といった会社だけでなくNPO法人も介護事業をするための法人として活用することができます。

また1円起業の制度を活用した確認株式会社や確認有限会社からの介護事業開始も可能です。

法人を設立して介護事業をスタートする例

  • ボランティア等の任意団体をNPO法人にして訪問介護のサービスを始める。
  • 新しく有限会社を設立して通所介護サービスをはじめる。
  • 株式会社を設立して、居宅介護支㍽幕ニ者と訪問介護サービスを同時にスタートする。
  • 1円起業から介護事業を始める

このようにいくつかケースがありますが、介護事業をスタートするにあたってはまず必須要件である法人設立を先に行います。お気軽に相談下さい。

 

既存の法人(会社、NPO法人等)を活用して異業種から介護保険制度での介護事業をスタートする

既存の法人を活用して異業種から介護事業に参入する場合には、すでに法人は存在するので法人格を取得する必要がありません。

ただし、異業種から介護ビジネスに新規参入するような場合は法人の目的に介護関係の文言が入っていない場合がありますので、その場合は目的変更を行います。

目的に介護事業が加わったら、事業者指定申請の手続をすすめます。

手続:目的変更→事業者指定申請

既存の法人を活用して、介護ビジネスを始める例

  • すでに介護分野とは別の事業を行っている株式会社が、介護ビジネスに新規参入する。
  • 現在介護以外の活動を行っているNPO法人が介護の活動もはじめる。

異業種から介護事業に参入したい経営者の方はお気軽に相談下さい。

 

介護保険制度における介護サービスを行うために

介護サービスの種類

介護保険制度では、居宅介護サービスとして12種類のサービスがあり、「訪問・通所サービス」と「短期入所サービス」に分けられます。

その他に居宅介護支援があり、介護保健における居宅サービス計画の作成・便宜の提供を行います。
また施設サービスとして「指定介護老人施設」「介護老人保険」「指定介護療養型医療施設」があります。

平成18年4月の改正により、新たに指定介護予防サービス12種類が加わりました。

 

種類

サービスの内容

居宅介護
サービス

1:訪問介護

ホームヘルプサービス

2:訪問入浴介護

要介護等の高齢者宅への訪問による入浴

3:訪問看護

看護婦等による家庭を訪問しての介護

4:訪問リハビリテーション

要介護等への高齢者宅へ訪問による機能訓練

5:居宅介護療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等による療養上の管理

6:通所介護

デイサービス

7:通所リハビリテーション

病院等での機能訓練

8:短期入所生活介護

ショートステイ

9:短期入所療養介護

老人保険施設等での医療ショート

10:特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)の入所者対象

11:福祉用具貸与

車椅子等の貸付

12:特定福祉用具販売

ポータブルトイレ、特殊尿器(自動吸引式のもの)の貸付

介護予防
サービス

1:介護予防訪問介護

ホームヘルプサービス

2:介護予防訪問入浴介護

要介護等の高齢者宅への訪問による入浴

3:介護予防訪問看護

看護婦等による家庭を訪問しての介護

4:介護予防訪問リハビリテーション

要介護等への高齢者宅へ訪問による機能訓練

5:介護予防居宅介護療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等による療養上の管理

6:介護予防通所介護

デイサービス

7:介護予防通所リハビリテーション

病院等での機能訓練

8:介護予防短期入所生活介護

ショートステイ

9:介護予防短期入所療養介護

老人保険施設等での医療ショート

10:介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)の入所者対象

11:介護予防福祉用具貸与

車椅子等の貸付

12:介護予防特定福祉用具販売

ポータブルトイレ、特殊尿器(自動吸引式のもの)の貸付

施設

1:介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム

2:介護老人保険施設

介護老人保健施設

3:介護療養型医療施設

療養型病床群、介護力強化病院等

 

居宅介護支援事業者

ケアプランの作成、サービス調査

居宅介護福祉用具購入費

償還払いによる給付

居宅介護住宅改修費 

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号