古物商許可を取得して、古物営業を開始したい方!古物営業許可申請のお手伝いを致します。

 

古本屋・リサイクルショップ・中古車販売・リサイクルショップ・ネットオークション(販売だけの場合は除く)などを行うためには、古物商の許可が必要となります。

そして、古物営業許可を取得するには、古物営業法により、都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならないことになっていますが書類を用意して申請するのが面倒、時間が無いという方もいると思います。

当事務所では、必要書類の取得、書類作成、申請までの古物商許可取得に必要な作業の代行を行います。お気軽にご相談下さい。

 

古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

1.美術品類 2.衣類 3.時計・宝石品類 4.自動車 5.自動二輪車及び原動機付自転車 6.自転車類 7.写真機類 8.事務機器類 9.機械工具類 10.道具類 11.皮革・ゴム製品 12.書籍 13.金券類

 

古物商とは

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。

古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

 

申請書類等

個人で古物商をはじめるには、個人で許可申請、法人で始める場合は法人で許可申請をすることになります。

必要書類は申請書の他に、以下の書類が必要となります。

 

個人許可の申請

法人許可の申請

住 民 票

申請者本人と
営業所の管理者全員

各1通

監査役を含めた役員全員
及び管理者全員

各1通

身分証明書

同  上

各1通

同  上

各1通

登記事項証明書

同  上

各1通

同  上

各1通

誓 約 書

同  上

各1通

同  上

各1通

略 歴 書

同  上

各1通

同  上

各1通

登記簿謄本

 

---

 

1通

定款の写し

 

---

 

1通

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プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号