貨物自動車運送事業とは
 他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業で特定貨物自動車運送事業以外のものを一般貨物自動車運送事業といいます。(特定貨物自動車運送事業とは特定の者のみの需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)
 また、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。(貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項)
 一般貨物自動車運送事業を始めるには国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可を受けなければならない。貨物軽自動車運送事業を始めるにはあらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。また、事業を行う上で必要なさまざまな許認可、届出、報告事項が定められています。

 

お問合せはこちらまで! 

 

一般貨物自動車運送事業の許可申請手順
 

1)開業準備
(事業の概要や許可基準を確認し、事業施設、荷主、資金などの事業計画と照合)
  
 (1)事業施設---事務所棟の登記簿謄本又は賃貸借契約書 車両  
 (2)荷  主---荷物の種類  
 (3)資  金---自己資金 >(事業用固定資産+運転資金) × 1/2  
 (4)新設会社---必要資金試算、出資者決定、出資金預金、定款
           認証、設立総会議事録、役員予定者の履歴書、
           資産目録、就業規則案
   既存会社---必要資金試算、決算書、商業登記簿謄本、議事録
           増資(自己資金不足の時)、就業規則、役員全員の
   @       履歴書、資産目録(増資の時)     
   個  人---必要資金試算、決算書、資産目録、戸籍謄本、
          履歴書

2)申請書の作成(事業計画立案)

3)営業所を設置する都県の運輸支局の貨物担当窓口へ提出。

4)受付された申請書は運輸支局から地方運輸局へ送付される。

5)地方運輸局で審査が開始される。

6)審査が無事終了すれば許可処分となります。
  (許可までは申請書提出後3〜4カ月程度。運輸支局にて許可書受取、運輸開始手続説明)

7)運輸開始準備(会社登記、諸届、施設確保、帳票類の取り揃え)
  (1)会社登記---設立登記(新設) 変更登記(既設)
  (2)諸届---運行管理規程、(整備管理規程) 就集規則、賃金規程
         等、運行管理者及び整備管理者(資格者)選任届出、
         労働保険加入届  
  (3)施設確保---建物、備品、車両、看板 (写真撮影)
  (4)帳票類の取揃え---運行管理関係諸帳票、経理関係諸帳票

8)車両の登録(事業用自動車の登録書類の取り揃え)

9)運輸開始届(車検証の写し、許可書の写しを添付)   

 

許可基準
 一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び地方運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定められています。


1)営業所(使用権原、立地条件、規模)
2)車両数 (営業所毎の配置数)
3)事業用自動車(構造、使用権原)
4)車庫(位置、立地条件、収容能力、使用権原)
5)休憩・睡眠施設(規模、位置、立地条件、使用権原)
6)運行管理体制(運転者数、運行管理者、整備管理者、勤務
  条件、指揮命令系統、事故防止、危険物取扱者)
7)資金計画(資金調達方法、自己資金が事業所要資金の2分の1
  相当額以上)
8)法令遵守(貨物自動車運送事業法、道路運送法)
9)損害賠償能力(保険加入計画)  

 

 一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な書類
  添付申請書類は以下の通りです。


◎添付書類
1)事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

2)事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書類(様式1)

3)事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類  
 イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図  
 ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)  
 ハ.施設の使用権原を証する書面     
    自己所有・・・不動産登記簿謄本等     
    借入・・・・・賃貸借契約書等  
 ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書
   (前面道路が国道の場合は不要)  
 ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面     
    車両購入・・・売買契約書又は売渡承諾書等     
    リース・・・・自動車リース契約書     
    自己所有・・・自動車検査証(写)

4)貨物自動車利用運送を行う場合  
 イ.営業所の使用権原を証する書面     
    自己所有・・・不動産登記簿謄本等     
    借入・・・・・賃貸借契約書等  
 ロ.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造
   及び付属設備を記載た書類  
 ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し

5)既存の法人にあっては、次に掲げる書類  
 イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本  
 ロ.最近の事業年度における貸借対照表   
 ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書

6)法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類  
 イ.定款(商法(明治32 年法律第48 号)第167 条及びその準用規定
   により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は
   寄付行為の謄本  
 ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書  
 ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合に
   あっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載し
   た書類

7)個人にあっては、次に掲げる書類  
 イ.資産目録  
 ロ.戸籍抄本  
 ハ.履歴書

8)法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面
  (宣誓書)

 

運行管理者 

(1)運行管理者選任並びに解任(届出)
 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任し、国土交通大臣に届け出なければならない。解任したときも同様とする。

(2)運行管理者資格者証
 国土交通大臣は次のいずれかに該当する者に対して、運行管理者資格者証を交付する。

1)運行管理者試験に合格した者

2)試験合格者と同等以上の知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した次の各号の一に該当する者

① 貨物自動車運送事業の運行管理に関し1年以上の実務経験を有する者であって、過去において、自動車事故対策センターが行う運行管理者等指導講習の選任講師として2年以上委嘱された経歴を有する者。

② 次のいずれにも該当する道路運送法に基づき選任された運行管理者。
 (ア)貨物自動車運送事業の運行管理者として通算4年以上の実務の経験を有し、かつ、 自動車事故対策センターが毎年度実施している運行管理者等指導講習(一般講習又は基礎講習) を通算4年以上受講していること。
 (イ)運行管理者として、行政処分を過去に受けたことがないこと。

③ 次のいずれにも該当する者            
 (ア)貨物自動車運送事業の運行管理業務に通算10年以上従事し、かつ自動車事故対策センターが毎年度実施している一般講習(通算 7年以上)及び基礎講習を受講していること。
 (イ)運行管理者として、行政処分を過去に受けたことがないこと。

(3)運行管理者試験及ぴ試験方法
 (試験に関する問い合わせは、運行管理者試験センター)
 運行管理者試験は、次に掲げる事項について国土交通大臣が行う。試験は筆記にて行われる。
             
① 次に掲げる法令についての専門的知識
貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、以上に掲げる法律に基づく命令
② その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及ぴ能力

(4)受験資格        
 試験は、試験の日の前日において2O才以上の者であり、かつ、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の用に供する事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
※実務の経験に代わる講習(独立行政法人自動車事故対策機構が行う基礎講習)を修了した者も受験資格があります(運行管理者試験センターHP参照)。

(5)運行管理者等の義務
① 運行管理者は、誠実にその業務を行なわなけれぱならない。
② 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、その業務遂行に必要な権限を与えなけれはならない。
③ 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者の助言を尊重し、運転者やその他の従業員は運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

 

役員の法令試験 

役員法令試験一般貨物運送業申請が受理された後に運輸局より法令試験の案内(実施通知書)が届きます。
申請者(法人の場合は常勤役員1名)が受験者となり、法令試験を受験し合格しなければなりません。
(平成20年1月より実施)

※申込手続き等を行う必要はなく指定された日時に受験することになります。
 

法令試験の公示内容
1.試験を実施する許可等申請事案
(1)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請

(2)一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併および分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請

(3)特定貨物自動車運送事業については、上記に準じる。
ただし、特定貨物自動車運送事業の譲渡・譲受、合併および分割・相続については除く。
 

☆許可書受領後の手続き運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始ができるわけではありません。
運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。
※注意:許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。

 

 お問合せはこちらまで!

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

097-558-6320

会社設立手続・法人設立手続なら当事務所にお任せ下さい!
当事務所は大分県内・大分市・別府市エリアを中心に、迅速なフットワーで対応させて頂いていますので、「ご自分で会社設立をした場合に比べて、膨大な時間が節約」されます。また単に設立手続を行なうだけでなく、起業後の労働保険手続・社会保険手続や就業規則の作成、必要に応じて許認可申請や助成金申請のご提案など、ワンストップサポートを行なっています。初回ご相談は無料になっていますので、どうぞお気軽にお電話又はメールにてお問合せ下さい。

対応エリア
大分県内・大分市・別府市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

097-558-6320
  • 会社設立サポート

  • 会社経営サポート

  • 助成金申請サポート

プロフィール

堤経営法務事務所(大分市明野)早稲田大学を卒業後百貨店に就職。その後、行政書士事務所・社会保険労務士事務所を開設。

名前:堤通孝

職業:中小企業の労務管理・行政法務のコンサルタント

ウェブサイトURL:http://www.d-b.ne.jp/~second-l/

メールアドレス:
kousunay@po.d-b.ne.jp

資格:特定社会保険労務士・行政書士・2級ファイナンシャルプランニング技能士 

堤経営法務事務所

住所

〒870-0165
大分県大分市明野北5丁目
5番6号